◎ 配偶者に対する居住用不動産の贈与



贈与税の配偶者控除 (相続税法21条の6) の詳細



  • 配偶者 (横系列) への財産の移転により
  • 相続財産を減らす効果があります

    項  目贈与税の配偶者控除
    @贈与者と受贈者の関係
  • 配偶者
  • A受贈者の制限規定
  • 婚姻期間が20年以上であること
  • B贈与財産の範囲
  • 居住用不動産
  • 居住用不動産を取得する為の金銭
  • C取得財産の範囲
  • 国内にある居住の用に供する土地等又は家屋
  • D居 住 開 始 日
  • 原則として贈与を受けた年の翌年3月15日まで
  • E家屋 の 床面積
  • 床面積の制限なし
  • F居住用部分の割合
  • 居住用部分の割合の制限なし
  • G軽減される贈与税額
  • 2000万円控除
  • H贈与年の翌年以降の
    取扱い
  • 制限なし
  • I贈与者が3年以内に
    死亡した場合
  • 贈与税の軽減効果に影響なし
  • J申告書 の 提出
  • 必要
  • K重 複 適 用
  • 認められない



  • 【贈与税の配偶者控除 と
    低額譲受け (相続税法7条) との関係】

    ≪例≫夫婦で住んでいる家屋 及び その敷地 (夫所有 : 時価5000万円) を妻に
    3000万円で譲渡 (低額譲渡) した場合、残りの2000万円について、妻は
    贈与税の配偶者控除の適用を受けることができるか?



    ● 妻が受ける 『みなし贈与部分』 について
    贈与税の配偶者控除 O K





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    この特例 は、配偶者に対する思いやりというより、相続税対策として実行することが多いと言えます。



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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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